一般社団法人のような資本金の額又は出資金を有しない法人の交際費損金算入限度額の求め方を調査しました!🔭
交際費等の損金不算入
租税特別措置法61の4より
1 法人が平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「適用年度」という。)において支出する交際費等の額(当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあっては、政令で定める金額。以下この項及び次項において同じ。)が百億円以下である法人(通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除く。)については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の100分の50に相当する金額を超える部分の金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の場合において、法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)のうち当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるもの(次に掲げる法人を除く。)については、前項の交際費等の額のうち定額控除限度額(八百万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を超える部分の金額をもって同項に規定する超える部分の金額とすることができる。
一 普通法人のうち当該適用年度終了の日において法人税第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの
二 (中略)
つまり何を言っているかというと・・・
①資本金等の額が100億円超の場合 全額損金不算入
②資本金等の額が1億円超100億円以下の場合 接待飲食費の50%まで損金算入可能
③資本金等の額が1億円以下の場合 接待飲食費の50%or定額控除限度額まで損金算入可能
一般社団法人のような出資金を有しない法人の場合、損金不算入額の判定の基礎となる資本金等の額は、政令で定める金額になるようです。
資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等
租税特別措置法施行令37の4より
1 法第六十一条の四第一項に規定する政令で定める法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 資本又は出資を有しない法人(第三号から第五号に掲げるものを除く。)
当該適用年度終了の日における貸借対照表(確定した決算に基づくものに限る。以下この項において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該適用年度にかかる利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該適用年度にかかる欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の百分の六十に相当する金額
二 公益法人等又は人格のない社団等(次号から第五号に掲げるものを除く。)
当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
三 資本又は出資を有しない公益法人等又は人格のない社団等(第五号に掲げるものを除く。)
当該適用年度終了の日における貸借対照表につき第一号の規定に準じて計算した金額に同日における総資産の価額のうちに占めるその行う収益事業に係る資産の価額の割合を乗じて計算した金額
(中略)
上記の内容をまとめると、損金不算入額の判定の基礎となる資本金等の額は次のとおりです。
①資本又は出資を有しない法人:{総資産簿価-総負債簿価(-当期利益/+当期欠損)}×60%
②公益法人等(③は除く):期末資本金又は出資金×収益事業割合
③資本又は出資を有しない公益法人等:①の金額×収益事業割合
まとめ
一般社団法人のような資本金又は出資金を有しない法人については、政令で定める方法で計算した資本金の額に準ずる額によって、交際費の損金不算入額を判断します。
資本金の額に準ずる額(概ね純資産の60%に相当する金額)が
・1億円以下の場合は、接待飲食費50%または定額控除限度額まで
・1億円を超える場合は、接待飲食費50%まで
損金算入が可能になるということですね!

