【税務】交際費等の範囲

税務

法人が交際費等の額を支出した場合、その法人の資本金の額などに応じて損金の額に算入できる金額が決まります。
具体的には、原則として、資本金の額が1億円以下の場合には接待飲食費×50%または定額控除限度額(年800万円)まで、1億円超100億円以下の場合には接待飲食費×50%までが損金算入額となります。
交際費は論点になることが多いですが、定義や範囲が頭の中でゴチャゴチャになるので、まとめていきます📒

交際費等・接待飲食費とは

租税特別措置法61の4より

6 第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費そのほかの費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答そのほかこれらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、
第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五項に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であって、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。

 一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
 二 飲食費であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
 三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用


7 中略

8 第六項第二項の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り適用する。

上記の内容をまとめると

交際費等とは事業関係者に対する接待等の費用(除外される費用あり)で、接待飲食費とは交際費等のうち飲食に関係する費用(社内飲食費は除外となります。

交際費等から除かれる費用

交際費等から除外される費用について施行令での規定事項がありましたので、施行令も見ていきましょう!

租税特別措置法施行令37の5より

1 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同行に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、一万円とする。

2 法第六十一条の四第六号第三号に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手拭いその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
 二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
 三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用

交際費等から除かれる費用として定められているものは次のとおりです。
・従業員の慰安のために行われる運動会等の費用
・1人あたり1万円以下の接待飲食費(※一定の書類保存必要)
・カレンダー等の物品を贈与するために通常要する費用
・会議・取材のために通常要する費用

交際費等から除かれる費用と、接待飲食費から除かれる社内飲食費が混ざりがちなので要注意です。社内飲食費は接待飲食費には該当しませんが、交際費等には該当します!

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